>小型船舶登録代理事務所TOP>移転登録(名義変更)
![]() 登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には、所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。 移転登録は,下記のような場合に必要です。
※尚,お引越しにより住所が変わったり,結婚などに氏名が変わった場合は,移転登録ではなく,変更登録が必要です。
STEP1 【お申込み】![]() 当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。 FAXの場合、コチラの申込みシートをご利用ください。 TEL:044―789−8441 FAX:044−789−8442 STEP2 【必要書類・費用等を連絡致します】お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。 その後、下記の書類をご郵送頂くか、当事務所までご持参ください。 ![]() ※紛失していた場合は、再交付の手続きが別途必要になります。 ⇒委任状はダウンロードできます。記載例。 ⇒譲渡証明書はダウンロードできます。記載例。 ※所有者死亡による相続や,会社絡みの場合は必要書類が大きく異なりますので、お申し込み時にお知らせください。 ※これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である 海事代理士・行政書士・弁護士以外は法律により禁止されております。 【 書類郵送先 】213-0026神奈川県川崎市高津区 久末1417−202 高松海事事務所 宛て 【料金】
⇒当事務所への書類送付による,通常の売買・譲渡における 名義変更であれば上記の料金のみで大丈夫です。 ※手数料は事情によって異なります。詳しくはコチラ ※上記料金は法定登録手数料2,950円や送料等の実費込みの価格です。 STEP3 【官公署へ当事務所スタッフが出頭】書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。 船検が必要な場合や,書類不備等があればお客様へ連絡致します。 ![]() 関係法令から書類を確認します ![]() 書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に 代わって国土交通省管轄機関である官公署へ申請に行きます。 STEP4 【船舶検査証書等をお返しします】名義変更その他登録申請が受理されてから休日を除いて概ね1〜3日程度で新しい船舶検査証書等が交付されます。 ⇒お急ぎの場合は当日中にお返し致します(費用別途) 当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。 その後、受領した書類をお客様へ送付致します。 ![]() |
![]() 法律に基づく表記 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() 認定1508-0700-0705号 ![]() 個人情報取扱業務登録済み 個人情報保護方針 ![]() ![]() |
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補足 【手数料・必要書類異なるケース】
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