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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

小型船舶の名義変更(移転登録)ITEN

移転登録手続きとは

登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には,所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。

移転登録は,下記のような場合に必要です。
※お引越しにより住所が変わったり,結婚などに氏名が変わった場合は,移転登録ではなく,変更登録が必要です。

  • ネットオークションなどで購入した・売った
  • 知人から譲ってもらった
  • 所有者が死亡した(相続)
  • 会社の合併や解散などがあった場合
  • ※所有者が行方不明で名義変更できない

STEP1【お申込み】

当事務所へ,お電話・FAXメールにてお申込みください。
FAXの場合,コチラの申込みシートをご利用ください。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

インターネットからのお申込みはコチラよりどうぞ。

STEP2【必要書類・費用等を連絡致します】

お申込み確認後,概ね24時間程度にて費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。
その後,下記の書類をご郵送頂くか,当事務所までご持参ください。
船舶検査証書等の必要書類をご郵送いただきます。

  1. 船舶検査証書・船舶検査手帳
    ※紛失していた場合は,再交付の手続きが別途必要になります。
  2. 売主と買主の双方の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行のもの)
  3. 委任状 1通(買主の実印必須)
    委任状はコチラからダウンロードできます。
  4. 譲渡証明書(売主の実印必須)
    譲渡証明書はコチラからダウンロードできます。

※所有者死亡による相続や,会社の利益相反取引や解散後の手続き等の場合は必要書類が大きく異なりますので,お申し込み時にお知らせください。
※これらの諸手続き・書類の作成を本人以外の第三者が業として代行することは,国家資格者である行政書士または海事代理士、弁護士以外は法律により禁止されております。




【書類送付先】

〒213−0026
川崎市高津区久末1883−8
高松海事事務所 登録係 行
TEL:044−789−8441





【料金(税別)】

料金一覧
名義変更 水上オートバイ ¥10,000−
ボート・クルーザー ¥12,000−
オプション 船名変更(任意) ¥10,000−
航行区域変更 ¥10,000−
船籍港ステッカー ¥200−
その他 郵送料実費  ¥370−
※海上で使用する限定沿海ボートを遠方の方から購入した場合等には、航行区域の変更手続きも別途必要になります。
この「航行区域」に関しては名義変更や船籍港の変更をすれば自動的に新しい所有者・母港のものに変更されるのではなく、別途変更の手続きが必要になります。
※所有者死亡による相続や,所有者の行方不明、会社の利益相反取引や解散後の手続き等の特殊な手続きの場合は料金が大きく異なりますので,お申し込み時にお問合せください。
代金の決済方法
ゆうちょ銀行 10230-33543971
高松海事法務事務所
(タカマツカイジホウムジムショ)
三菱UFJ銀行 武蔵新城支店 普通 4742026
高松海事法務事務所高松大
(タカマツカイジホウムジムショタカマツダイ)
現金書留 郵便局の窓口で現金を書類と一緒に直接発送する方法です。



STEP3【官公署へ当事務所スタッフが出頭】

書類確認後,海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。船検が必要な場合や,書類不備等があればお客様へ連絡いたします。
海事代理士 行政書士

書類の確認が終わりましたらば,当事務所スタッフがお客様に代わって国土交通省管轄機関である官公署へ申請に行きます。 日本小型船舶検査機構に申請に行きます。



STEP4【船舶検査証書等をお返しします】

名義変更その他登録申請が受理されてから休日を除いて概ね1〜3日程度で新しい船舶検査証書等が交付されます。
⇒お急ぎの場合は期間短縮でお返しする特急対応もご相談賜ります(費用別途)。

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,受領した書類をお客様へ送付致します。
船舶検査証書等をお引渡しいたします。





補足  【手数料・必要書類異なるケース】

下記のようなケースの場合,手数料・書類が異なります

  • その他,当事務所にて書類の作成・収集等が必要な場合
    ⇒日当,書類作成手数料等が発生します
  • 長らく乗っていなかった等の事情のある船舶
    ⇒新規登録・定期検査若しくは中間検査が必要な可能性があります
  • 誰が所有権者か不明な船舶
    ⇒所有権者の調査及び移転登録とは別の手続きが必要な可能性があります
  • 定期検査・中間検査の時期が過ぎている場合
    ⇒船舶検査の申請及び船舶検査の受検が必要です
  • 船舶検査証書等を紛失している
    ⇒船舶検査証書など紛失証書の再発行が必要です
  • 改造などがある場合
    ⇒測度をする等変更登録が必要な可能性があります
  • 所有権者が亡くなられ,相続が発生した場合
    ⇒相続人の戸籍収集,相続人調査,遺産分割協議書の作成が必要です
  • 会社の合併・承継・解散などの事情
    ⇒対応する会社法所定の書類などが必要です
  • 会社所有の船舶を取締役に譲渡する場合
    ⇒会社に応じて,株主総会議事録又は取締役議事録の作成が必要です
  • 売買契約に不安があるので契約時に立ち会ってほしい
    ⇒海事代理士・行政書士に対する日当及び交通費が必要です
  • 売買時のトラブルを避けるため,契約書がほしい
    ⇒船舶売買契約書の作成手数料が必要です


上記の他、特殊なケースは非常に多岐に渡ります。書類・費用につき,詳しくはお問い合わせ下さい。



バナースペース

小型船舶名義変更の代行
高松海事事務所

〒213-0026
川崎市高津区久末1883-8

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FAX 044-789-8442