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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

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名義変更の必要性についてFAQ

不動産,自動車,オートバイ,船舶をはじめ,食べ物やボール一本にしても,基本的には売ります・買いますの当事者の意思が合致すれば所有権は移転することになっています。

民法:第百七十六条  
物権の設定及び移転は,当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる。



もちろん,表示した意思表示に瑕疵,要するに問題が無ければの話です。
例えば,騙されたり脅されたりして売ります・買いますと相手方に通知した場合など。
*このように諸々の事情・ケースが考えられるので,この記事では細かいところは割愛します。

さて,ところが所有権が法律的に移転していても,それを第三者に主張できるか,という問題があります。

例えば,不動産。
山田さんから,佐藤さんに売り渡されたとします。
ところが,事情を知らない吉田さんが現れたらどうでしょう。
吉田さんからしたら,もし,山田さんに「売りますよ〜」と言われたら,事情を知らずに買ってしまうかもしれません。


そうなると,買った人が2人いることになってしまいます。
この場合,山田さんと吉田さん,どちらが所有権を主張できるのか。


民法では以下のように規定しています。

民法:第百七十七条
不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ,第三者に対抗することができない。


「登記」という手続き,つまり名義変更をしないと「所有権は私にあります!」と他の人に主張できないのです。これを法律上「対抗」としています。

今回のケースでいうと,先に登記をした方が所有権を優先的に主張できる,ということになります。


次に,動産はどうなのか。
例えば,山田さんが佐藤さんに「僕のボールペンをあげるよ」と言ったとします。

当事者の意思の合致によって所有権が移転する他,次のような民法の規定があります。

民法:第百七十八条
動産に関する物権の譲渡は,その動産の引渡しがなければ,第三者に対抗することができない。

民法:第百九十二条
取引行為によって,平穏に,かつ,公然と動産の占有を始めた者は,善意であり,かつ,過失がないときは,即時にその動産について行使する権利を取得する。

不動産の場合は「登記」という名義変更の手続きを経て,第三者に対抗できるとしていますが,動産の場合は原則として,その物の「引き渡し」によって対抗要件を得ることができると規定しています。

ここで問題なのが,例えば自動車や船舶などの高額な動産についてです。

一般的な原則は一緒です。

「売ります若しくはあげます,買います若しくはもらいます」の当事者の意思表示の合致で所有権自体は移転しますが,果たして「引き渡し」だけで,その所有権を安全に保全できるものでしょうか。

「人に貸した」,「買ったけど引き渡しは来月だ」などなど,いろいろな事情により手元に無いことも考えられるところ,「引き渡し」だけでは所有権の保護には不十分であると言わざるを得ません。

そこで自動車や船舶に関しては,民法より優先する形で,それぞれの法律で所有権の移転・公示についての制度を置き,当該手続きを経ることによって第三者対抗要件を得るとしています。
例:道路運送車両法,小型船舶の登録等に関する法律・・・etc

せっかく買っても,何らかの事情で第三者に所有権を主張されてしまう,というトラブルは往々にしてあり得ます。

さきのケースでいう,売主が複数人に同じ物件を売ってしまうような二重譲渡が一番定番です。

その被害に遭ってしまったような場合,売主に対して債務不履行責任など損害賠償請求をする他ありませんが,逃げられた・金を持っていない,といううような状況であった場合,正直お手上げですね。

一番相談が多いのがヤフーオークションなどのインターネットオークションにて売買契約を結んだ際のトラブルです。

・名義変更に必要な書類を引き渡してくれない
・買ったはいいが,全然知らない人の名義だった

などなど。

名義変更が可能な船体・車両なのかをよく確認する必要があるとともに,名義変更を速やかに済ませましょう。




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