以下に該当する船舶は,同法に規定する登録の対象外となります。
- 漁船法に基づく漁船登録船
- ろかい舟又は主としてろかいをもって運転する舟
- 係留船
- 推進機関を有する長さ3m未満の船舶であって,当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの
- 長さ12m未満の帆船(国際航海に従事するもの,沿海区域を超えて航行するもの,推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く)。
- 推進機関及び帆装を有しない船舶
- 災害時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
- 告示で定められた次の水域のみを航行する船舶
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