>小型船舶登録代理事務所>新規登録![]() 新規登録とは,登録を受けていない小型船舶が新たに登録を受けることです。 ⇒ ・登録を受けなければ航行させることができません ・自分が所有者であることを第三者に主張できません 新規登録は,下記のような場合に必要です。
※尚,売買や譲渡・贈与・相続・会社合併・承継などにより所有権者が変わる場合は、新規登録ではなく移転登録が必要です。 ![]() STEP1 【お申込み】![]() 当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。 FAXの場合、コチラの申込みシートをご利用ください。 TEL:044―789−8441 FAX:044−789−8442 STEP2 【必要書類・費用等を連絡致します】お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。 その後、下記の書類をご郵送頂くか、当事務所までご持参ください。 ![]() ※紛失していた場合は、再交付の手続きが別途必要になります。 ⇒委任状はダウンロードできます。記載例。
※これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である 海事代理士・行政書士・弁護士以外は法律により禁止されております。 【 書類郵送先 】213-0026神奈川県川崎市高津区 久末1417−202 高松海事事務所 宛て 【料金】
STEP3 【官公署へ当事務所スタッフが出頭】書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。 船検が必要な場合や,書類不備等があればお客様へ連絡致します。 ![]() 関係法令から書類を確認します ![]() 書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に 代わって国土交通省管轄機関である官公署へ申請に行きます。 STEP4 【船舶検査証書等をお返しします】名義変更その他登録申請が受理されてから休日を除いて概ね1〜3日程度で新しい船舶検査証書・小型船舶登録通知書等が交付されます。 ⇒お急ぎの場合は当日中にお返し致します(費用別途) 当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。 その後、受領した書類をお客様へ送付致します。 ![]() |
![]() 法律に基づく表記 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() 認定1508-0700-0705号 ![]() 個人情報取扱業務登録済み 個人情報保護方針 ![]() ![]() ![]() |
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