大丈夫です。当事務所所属の海事代理士が対応致します。
※総トン数20トン以上の船舶の場合,申請先が多数に渡りますので関東以外の場合は地元の先生をご紹介させて頂く形になります。
総トン数20トン以上の船舶は法律上,不動産と扱われますので,船籍港を管轄する法務局等に対して土地や建物と同様に登記の手続きが必要であり,かつ,運輸局等に対しての登録の手続きが必要となります。
総トン数20トン以上の船舶登記には,以下にかかげるものがあります
- 所有権移転登記
→ 売買,相続,贈与,相続,会社合併など。
- 所有権保存登記
→ 新船の建造,輸入船等を取得した場合など。
- 船舶表示変更登記
→ 以下に変更を生じた場合,遅滞なく。
- 種類
- 船名
- 船籍港
- 船質
- 帆装
- 総トン数
- 機関の種類及び数
- 推進器の種類及び数
- 進水の年月
- 国籍取得の年月日
- 船舶管理人に関する登記
- 抵当権設定登記
- 根抵当権設定登記
- 賃借権設定登記
- 建設機械登記等
- 抹消登記
総トン数20トン以上の船舶登録には,以下にかかげるものがあります
- 新規登録
→ 所有権保存登記がされた船舶など。
- 変更登録(船舶国籍証書の書換が必要です)
→ 船舶原簿に登録した各事項に変更を生じたとき。
- 番号
- 信号符字
- 種類
- 船名
- 船籍港
- 船質
- 帆船の帆装
- 総トン数
- 船舶の長さ,幅,深さ
- 機関の種類及び数
- 推進器の種類及び数
- 造船地
- 造船者
- 進水の年月
- 所有者の氏名又は名称,住所及び共有のときは各共有者の持分
- 抹消登録
→ 以下が上げられます。
- 滅失
- 沈没
- 解撤
- 日本の国籍を喪失
- 船舶法第20条に掲げる船舶となること(船舶自体が改造などで不登簿船になる場合であって,独航機能を撤去した船舶もこれに属します)
- 登録の訂正
→ 当初の登録(新規,変更又は抹消の登録)手続における過誤により原始的に錯誤又は遺漏があり,そのために以下の登録されている事項と実質関係との間に不一致が生じている場合に,これを是正する目的でなされる登録。
- 船舶件名書に記載した事項
- 登録した事項
- 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載した事項
上記の申請手続きは,ケースによって非常に多岐にわたります
総トン数150トン,船籍港が神奈川県横浜市の船舶の売買契約
契約は成立し,所有権移転に加え,船籍港を名古屋市に移転することで合意
@ 横浜合同庁舎内の横浜地方法務局不動産部門へ所有権移転登記申請
↓
A 同横浜地方法務局で登記済証を受領
↓
B 横浜合同庁舎内の関東運輸局海上安全環境部・監理課へ,Aで受領した登記済証等を持参の上,所有者と船籍港(名古屋市へ)変更登録及び船舶国籍証書の書換申請
↓
C 同関東運輸局監理課で新しい船舶国籍証書を受領
↓
D 同関東運輸局監理課で古い船舶国籍証書を返還
↓
E Cで受領した船舶国籍証書のコピーを持参の上,横浜合同庁舎内の関東運輸局船舶検査官へ,船舶検査証書の所有者と船籍港の書換申請
↓
F 同関東運輸局船舶検査官で新しい船舶検査証書を受領
↓
G 神奈川県横浜市から愛知県名古屋市への船籍港の表示変更登記の嘱託
大まかにみて,上記流れとなります。必要書類だけを取ってみても,非常に大変です。
これらに加え,売主の住所が変わっていたり,売主が破産管財人であったり,あるいは相続などにより移転する場合,所有権の移転に加え抵当権を抹消する場合など,様々なケースが考えられます。
当事務所ではこれらの船舶登記・登録,国籍証書の書換に対応しております。詳しくはお問い合わせ下さい。
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