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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

TEL. 044-789-8441

〒213-0026 川崎市高津区久末1883-8

小型船舶登録

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TOPICS

  • 移転登録
    登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には,所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。
  • 変更登録
    例えばお引越し等の事情により、登録を受けた事項等に変更があった場合,変更の事由が生じた日から15日以内に変更登録手続きが必要な旨,法律に規定されています。
  • 新規登録
    登録を受けていない小型船舶が新たに登録を受けることです。
     ・登録を受けなければ航行させることができません
     ・自分が所有者であることを第三者に主張できません
    ⇒新規登録は,下記のような場合に必要です。
     ・新造船で,まだ一度も登録していない場合
     ・海外から船舶を輸入したような場合
     ・漁船登録を抹消したようば場合
     ・平成14年前より放置されていたような船舶
  • 抹消登録
    下記に該当する場合は抹消しなければなりません。この場合,その事由が生じた日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。
     ・小型船舶が沈没し,滅失し又は解撤した
     ・小型船舶が盗難・天災に遭い3月以上存否不明
     ・小型船舶を漁船登録した
     ・小型船舶を改造し,総トン数が20トン以上になった
     ・海外へ小型船舶を輸出する(海外売船)

更新履歴新着情報

2020年4月13日
ホームページをリニューアルしました。

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小型船舶名義変更の代行
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