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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

沈没や解撤、海外売船などを船を処分する(抹消登録)HENKO

抹消登録手続きとは

小型船舶の登録は,下記に該当する場合は抹消しなければなりません。この場合,その事由が生じた日より15日以内に手続きが必要な旨,法律に規定されています。

  • 小型船舶が沈没し,滅失し又は解撤した
  • 小型船舶が盗難・天災に遭い3月以上存否不明
  • 小型船舶を漁船登録した
  • 小型船舶を改造し,総トン数が20トン以上になった
  • 海外へ小型船舶を輸出する(海外売船)



STEP1【お申込み】

当事務所へ,お電話・FAXメールにてお申込みください。
FAXの場合,コチラの申込みシートをご利用ください。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

インターネットからのお申込みはコチラよりどうぞ。

STEP2【必要書類・費用等を連絡致します】

お申込み確認後,概ね24時間程度にて費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。
その後,下記の書類をご郵送頂くか,当事務所までご持参ください。
船舶検査証書等の必要書類をご郵送いただきます。

  1. 船舶検査証書・船舶検査手帳
    ※紛失していた場合は,再交付の手続きが別途必要になります。
  2. 委任状 1通(買主の実印必須)
    委任状はコチラからダウンロードできます。
  3. その他ケースによって下記の書類が必要です。
    • 船舶を解体した
      ⇒第三者の事実証明,通称「解体証明書」が必要
    • 滅失若しくは沈没した
      ⇒・海難報告書,航行報告証明書,廃船証明書のいずれか
    • 漁船登録をした
      ⇒動力漁船登録票(原本)若しくは漁船登録原簿謄本
    • 盗難被害に遭い,3ヶ月間存否不明
      ⇒盗難届又は警察署に提出した被害届の写し
    • 海外に船を輸出する
      ⇒税関発行の輸出許可書と仕入書の他,インボイスなど
    • 盗難被害に遭い,3ヶ月間存否不明
      ⇒盗難届又は警察署に提出した被害届の写し
    • 総トン数が改造によって20トン以上になった
      ⇒船舶件名書謄本又は総トン数計算書

※その他,新規登録は非常に多岐のケースに渡りますので,ご不明な点はお問い合わせくださいませ。
※これらの諸手続き・書類の作成を本人以外の第三者が業として代行することは,国家資格者である行政書士または海事代理士、弁護士以外は法律により禁止されております。




【書類送付先】

〒213−0026
川崎市高津区久末1883−8
高松海事事務所 登録係 行
TEL:044−789−8441






【料金(税別)】

料金一覧
名義変更 水上オートバイ ¥10,000−
ボート・クルーザー ¥15,000−
その他 郵送料実費  ¥370−




代金の決済方法
ゆうちょ銀行 10230-33543971
高松海事法務事務所
(タカマツカイジホウムジムショ)
三菱UFJ銀行 武蔵新城支店 普通 4742026
高松海事法務事務所高松大
(タカマツカイジホウムジムショタカマツダイ)
現金書留 郵便局の窓口で現金を書類と一緒に直接発送する方法です。



STEP3【官公署へ当事務所スタッフが出頭】

書類確認後,海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。船検が必要な場合や,書類不備等があればお客様へ連絡いたします。
海事代理士 行政書士

書類の確認が終わりましたらば,当事務所スタッフがお客様に代わって国土交通省管轄機関である官公署へ申請に行きます。 日本小型船舶検査機構に申請に行きます。



STEP4【船舶検査証書等をお返しします】

抹消登録申請が受理されてから休日を除いて概ね1〜3日程度で抹消に係る登録事項通知書等が交付されます。
⇒お急ぎの場合は期間短縮でお返しする特急対応もご相談賜ります(費用別途)。

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,受領した書類をお客様へ送付致します。
船舶検査証書等をお引渡しいたします。






バナースペース

小型船舶名義変更の代行
高松海事事務所

〒213-0026
川崎市高津区久末1883-8

TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442