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小型船舶|ボート/ジェット|名義変更 高松海事事務所

TEL. 044-789-8441

営業時間 平日10:00〜17:00

航行区域にはどんなものがある?FAQ

  • 平水区域:河川,湖沼や港内,湾内など法律で定められた51箇所の水域
  • 限定沿海:陸岸から20海里以内の水域の一部に限定した航行区域
  • 沿海区域:陸岸から20海里以内の水域
  • 近海区域:東経175°,東経94°,北緯63°,南緯11°の線で囲まれた水域
  • 遠洋区域:全ての水域


なお,小型船舶の場合,これら航行区域のうち沿海区域の一部に限定した航行区域「限定沿海」が多く指定されています。

























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小型船舶名義変更の代行
高松海事事務所

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川崎市高津区久末1883-8

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FAX 044-789-8442